ジチテン

都市計画

読み:としけいかく

意味

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画を都市計画法に基づき定める制度である。

ある区域に建物をどこまで建ててよいか、道路や公園をどこに通すかを、自治体はどの根拠で決めているのか。その判断の枠組みを与えるのが都市計画である。都市計画は、無秩序な開発(スプロール)を防ぎ、将来にわたって暮らしやすい都市の形を保つことを目的とする。その内容は、用途地域などの地域地区を定める土地利用の規制、道路や公園といった都市施設の配置、土地区画整理事業などの市街地開発事業の三つの柱から構成される。これらは都市計画区域内で都市計画決定という手続を経て定められ、決定された内容は開発許可建築確認審査基準となって個別の土地利用を直接拘束する。実務では、都市計画図都市計画運用指針を参照しながら、上位の都市計画マスタープランとの整合を確認して運用される。

都市計画の三本柱(土地利用・都市施設・市街地開発事業)

都市計画法第4条は、都市計画を「土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と定義する。土地利用は用途地域を中心とする地域地区によって建物の用途・規模を規律し、都市施設は道路・公園・下水道などの根幹的施設の位置と区域を定め、市街地開発事業は土地区画整理事業や市街地再開発事業によって一定区域を面的に整備する。この三つは別々に働くのではなく、土地利用の方針に沿って都市施設を配置し、必要な区域で市街地開発事業を実施するという形で連動する。自治体の担当者は、ある土地に対する規制を確認する際、この三層のどこに位置づけられるかを切り分けて読む必要がある。

都市計画を定める主体と決定手続

都市計画は、都道府県と市町村がそれぞれ法定の分担に従って定める。広域的・根幹的な都市計画(区域区分や根幹的な都市施設など)は都道府県が、それ以外の地区計画や大半の地域地区は市町村が決定するのが原則である(都市計画法第15条等)。決定にあたっては、案の公告縦覧、住民の意見書提出、都市計画審議会への付議といった都市計画決定の手続を経る。いったん決定された都市計画は都市計画図に表示され、開発許可(同法第29条)や建築確認の審査基準として機能するため、決定の有無と内容は個別の土地利用の可否を直接左右する。

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