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ジチテン

第一種住居地域

読み:だいいっしゅじゅうきょちいき

別名:一住別名:一種住居
意味

第一種住居地域とは、都市計画法第8条に基づく用途地域の一種で、住居の環境を保護するために定める地域である。

住宅地でありながら、中規模のスーパーやホテル、オフィスビルが通り沿いに見られる地区は、この地域の指定によることが多い。第一種住居地域は、名称から「専用」が外れた最初の住居系類型で、床面積3000平方メートルまでの店舗・飲食店・事務所・ホテル・旅館の立地を認める。中高層住居専用地域が店舗を1500平方メートルまでに絞りホテルを許さなかったのに対し、第一種住居地域では規模上限が3000平方メートルへ広がりホテルも建てられる点が違いである。住居系の絶対高さ制限はなく、日影規制斜線制限で形態を制御する。建蔽率は50〜80パーセント、容積率は100〜500パーセントの範囲で都市計画により定められる。住環境の保護を保ちつつ、店舗や業務の利便が一段広がる地域といえる。

第一種住居地域が認める3000平方メートルまでの店舗・ホテル

第一種住居地域では、住宅・共同住宅に加えて、床面積の合計が3000平方メートル以内の店舗・飲食店・事務所、ホテル・旅館などが建てられる(建築基準法別表第二・ほ項)。中高層住居専用地域では店舗・事務所が1500平方メートルまでに絞られホテル・旅館が建てられなかったのに対し、第一種住居地域はこの規模上限を3000平方メートルへ引き上げ、宿泊施設の立地も認める。これにより、住宅地の幹線道路沿いに中規模商業施設やビジネスホテルが立地できるようになる。一方、3000平方メートルを超える大規模店舗、カラオケボックス、パチンコ店、危険性の大きな工場は建てられず、住居の環境を保護するという目的の枠内にとどまる。住居系のなかでは用途の範囲が一段広い地域である。

第一種住居地域で「専用」が外れる意味

第一種住居地域は、用途地域の名称から「専用」の二文字が外れた最初の地域である点に性格が表れている。低層住居専用地域・中高層住居専用地域は、いずれも住宅以外の用途を強く絞り込む「専用地域」であったが、住居地域では住宅の環境を主目的としつつも、店舗・事務所・ホテルなどの非住宅用途をかなりの規模まで受け入れる。これは、住宅と生活利便施設・業務施設が一定程度混在することを前提とした地域づくりへの転換を意味する。用途地域を住居系から商業系・工業系へ向かう連続体としてみると、住居地域の系列は専用地域と近隣商業地域とのあいだに位置し、住環境保護と商業利便のバランスを取る中間段階を担っている。第一種はそのなかで住環境寄りの類型である。

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