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ジチテン

早期健全化団体

読み:そうきけんぜんかだんたい

意味

早期健全化団体とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となり、財政健全化計画の策定が義務づけられた地方公共団体をいう。

財政の悪化は、破綻という形で表面化したときには手遅れになっていることが多い。早期健全化団体という区分は、その手前で警告を発して自主的な立て直しを促すために設けられた、いわばイエローカードの段階である。地方公共団体の財政の健全化に関する法律が定める健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上になると、その団体は早期健全化団体となり、財政健全化計画の策定が義務づけられる。これは国の関与がより強い財政再生団体の段階よりも前の早期是正の局面であり、自主的な改善努力が中心となる。財政担当者は毎年度この比率を算定して議会の認定を経て公表し、基準への接近を早期に把握する責務を負う。

四つの健全化判断比率と早期健全化基準

早期健全化団体に該当するかは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が定める四つの健全化判断比率によって判定される。すなわち、一般会計等の赤字の程度を示す実質赤字比率、公営事業会計を含む全会計の赤字を示す連結実質赤字比率公債費の重さを示す実質公債費比率、将来負担すべき負債の大きさを示す将来負担比率である。これらのいずれか一つでも早期健全化基準以上となれば、その団体は早期健全化団体となる。各比率の基準は団体の種別によって定められており、財政担当者は毎年度これらを算定し、監査委員の審査を経て議会へ報告し公表する。単年度の赤字だけでなく将来の負担までを含めて多面的に財政の健全性を測る点が、この制度の特徴である。

財政健全化計画の策定と財政再生団体との段階差

早期健全化基準以上となった団体は、財政健全化計画を策定しなければならない。計画には、健全化判断比率が基準を下回るための具体的な収支改善の方策と達成期間を定め、議会の議決を経て公表し、毎年度その実施状況を議会へ報告する。早期健全化の段階は、より深刻な財政再生団体の前段に位置づけられる早期是正の局面であり、計画の策定や実施は団体の自主的な取組が基本で、国の直接の関与は財政再生団体ほど強くない。財政再生団体になると財政再生計画について総務大臣の同意がなければ一定の地方債発行が制限されるのに対し、早期健全化団体ではそこまでの制約は及ばない。制度の趣旨は、再生段階へ転落する前のこの段階で財政の立て直しを図ることにある。

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