ジチテン

自然災害

読み:しぜんさいがい

意味

自然災害とは、地震や台風、豪雨などの自然現象を原因として人命や財産、社会基盤に損害が生じる事象の総称で、防災・減災から復旧・復興までの各段階で自治体が中心的な役割を担う。

地震・台風・豪雨・噴火と、日本は世界でも有数の自然災害の多発国であり、ひとたび災害が起きれば人命や財産、暮らしの基盤が一挙に失われる。自然災害は、こうした自然現象を原因として人命・財産・インフラに損害が生じる事象であり、その備えから応急対応、復旧・復興までの各段階で、住民に最も近い自治体が中心的な役割を担う。

地震・津波・台風・洪水・土砂崩れ・火山噴火・雪害など種類は多岐にわたり、それぞれ被害の現れ方や必要な対策が異なる。災害対策基本法が、これら各種災害への備え・応急対応・復旧・復興の体制を定め、国には中央防災会議が、自治体には地域防災計画災害対策本部が置かれる。被害を完全には防げない以上、被害を小さくする減災の発想と、発生後に速やかに立ち直る備えが欠かせない。

種類と防災体制

自然災害とは、自然の力(地震・火山・気象・水文など)によって人間社会に損害を及ぼす事象の総称である。日本は地震・台風・豪雨・津波・火山噴火・大雪など多様な自然災害に対して脆弱な地理的条件にあり、世界で発生する自然災害の相当の割合が日本に集中している。災害対策基本法(昭和36年法律第223号)は、自然災害を含む各種災害への備え・応急対応・復旧・復興の体制を規定する法律であり、防災の最高機関として中央防災会議(内閣総理大臣が会長)が設置されている。

自治体の防災体制

自治体(都道府県・市区町村)は地域防災計画の策定義務(災害対策基本法第42条)を負い、地震・風水害・火山等の災害種別ごとに応急対応・避難体制・復旧手順を定める。市区町村は住民に最も身近な防災の実施機関として避難指示等の発令・避難所の開設・罹災証明の交付・被害把握・国・都道府県への報告等の一連の応急対応業務を担う。業務継続計画(BCP)の策定により災害時にも最低限の行政機能を維持する体制の整備が法的に義務づけられており、庁舎の耐震化・データバックアップ・代替拠点の確保等が実務課題となっている。

ハザードマップと住民への情報提供

自治体は洪水・土砂災害・津波・地震等の各種ハザードマップを作成・公表し、住民が自らのリスクを把握して事前に避難行動を計画するための情報を提供する義務を負う。ハザードマップの整備は水防法土砂災害防止法・津波防災地域づくり推進法等に基づいており、国土交通省・都道府県・市区町村の役割分担のもとで整備が進められている。近年はハザードマップの「空白地帯」(リスクが低く見える地域への過信)を減らすためのより精緻なリスク情報の提供・GIS(地理情報システム)を活用した多重リスクの重ね合わせ表示等の取組が推進されている。

復旧・復興の課題

大規模自然災害後の復旧・復興は被災自治体の行政能力を超えるため、国・都道府県・他の市区町村(応援派遣・支援物資)・自衛隊・警察・消防・NGO・NPO・企業等の多機関が協働して対応する仕組みが整備されている。被災者生活再建支援法に基づく給付・仮設住宅の提供・罹災証明を根拠とした各種生活再建支援策の実施は被災市区町村の中心的な役割である。人口減少下での災害復興においては、安全な場所への集団移転・コンパクトな市街地の再建・住宅再建支援の充実等、単なる原状回復を超えた「創造的復興」の視点が求められている。

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