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ジチテン

高齢者向け住まい

読み:こうれいしゃむけすまい

意味

高齢者向け住まいとは、加齢に伴い心身機能が低下した高齢者が、安否確認や生活支援などのサービスを受けながら居住するための住宅・居住施設の総称をいう。介護保険法上の施設や老人福祉法上の福祉施設とは異なり、住まい(居住)の提供を主眼とする類型を指す。

特別養護老人ホームなどの介護保険施設の不足を背景に、自宅と施設の中間的な選択肢として政策的に整備が進められてきたのが高齢者向け住まいである。代表例は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき都道府県等に登録されるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と、老人福祉法届出が必要な有料老人ホームである。これらは入居者と事業者の契約(賃貸借契約や利用権契約)によって利用され、介護が必要になれば外部の訪問介護等を別途契約するか、特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設では包括的に介護を受ける。設置・運営は民間事業者が中心で、入居一時金や月額利用料の透明性、サービス内容の表示が消費者保護の観点から規律される。自治体高齢福祉部局では、住まいの確保と介護サービスの利用を切り分けて相談に応じる必要がある。

住まいと施設の境界——どこまでが「住宅」か

高齢者向け住まいは法律上の根拠が単一でなく、住宅政策(国土交通省所管の高齢者住まい法)と福祉政策(厚生労働省所管の老人福祉法)にまたがる。サービス付き高齢者向け住宅は賃貸住宅としての性格が強く、安否確認と生活相談サービスの提供が登録の最低要件である。有料老人ホームは食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供する高齢者の居住施設で、類型として介護付・住宅型・健康型に分かれる。サ高住であっても有料老人ホームの定義に該当するサービスを提供すれば老人福祉法上の届出義務がかかる場合があり、両制度は重なり合う。

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