特定施設入居者生活介護とは、介護保険法に基づく居宅サービスの一つで、有料老人ホームなど特定施設に入居する要介護者に対し、入浴・排せつ・食事の介護や機能訓練を提供するサービスである。
介護付き有料老人ホームやケアハウスに入居する高齢者が要介護状態になったとき、施設内で介護を受けられなければ住み替えを迫られる。特定施設入居者生活介護は、こうした特定施設の入居者に対し、施設の職員が日常生活上の介護や機能訓練を提供する介護保険サービスで、これを提供する指定を受けた施設が「介護付き」を名乗れる。介護報酬は要介護度に応じた定額(包括報酬)で、利用したサービス量にかかわらず月単位で算定される点が、在宅で個別のサービスを組み合わせる場合と異なる。窓口では、施設が特定施設の指定を受けているか、住宅型有料老人ホーム等との違いが相談の論点になる。
包括報酬と施設類型の見分け
特定施設入居者生活介護は、介護保険上は居宅サービスに分類されるが、サービスは入居先の施設内で完結する。対象となる特定施設は、有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホームなどで、これらが都道府県等から特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けると、入居者へ施設の職員が介護を提供できる。介護報酬は要介護度ごとの1日あたり定額を基本とする包括報酬で、提供したサービス量に応じて積み上げる在宅サービスとは算定方法が根本的に異なる。
この仕組みのため、同じ有料老人ホームでも、特定施設の指定を受けた「介護付き」と、指定を受けず外部の在宅サービスを利用する「住宅型」とでは、介護の提供の仕方と費用負担の構造が異なる。住宅型では入居者が訪問介護等を個別に契約するため、サービス量が増えれば費用も増える。利用者・家族が施設を選ぶ際、この区分の理解が費用とサービスの見通しを左右するため、相談支援の場面で確認すべき要点となる。
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