ジチテン

介護報酬

読み:かいごほうしゅう

別名:介護給付費
意味

介護報酬とは、介護保険の指定事業者が要介護者等にサービスを提供した対価として、保険者から支払われる費用であり、サービスの種類ごとに国が単位数で定める公定価格をいう。

訪問介護を1回提供した事業者は、いくら受け取れるのか。介護保険のサービス価格は事業者が自由に決めるのではなく、サービスの種類・内容ごとに国が単位数で定めており、この公定価格が介護報酬である。利用者は原則1割(所得に応じ2割・3割)を自己負担し、残りを保険者である市区町村が事業者へ給付する。報酬は基本の単位数に、事業所の体制や利用者の状態に応じた各種加算・減算を組み合わせて算定し、1単位あたりの単価に地域区分ごとの割増しを掛けて円換算する。事業者の経営とサービスの質を左右するため、原則3年に一度、診療報酬と足並みをそろえて改定され、改定のたびに加算の新設や要件の見直しが行われる。市区町村は給付費の支払いを国民健康保険団体連合会(国保連)に委託して審査・支払いを行うのが通例で、報酬の算定誤りや不正請求は返還や指定取消しの対象になる。

単位数・地域区分・加算の仕組み

介護報酬はサービスごとに「単位数」で示され、1単位を原則10円として円に換算する。ただし人件費の地域差を反映するため、地域区分に応じて1単位あたりの単価に割増しが設けられ、都市部ほど単価が高くなる。基本報酬に加えて、職員配置や専門職の関与、看取りや認知症対応などの体制・実績に応じた加算と、定員超過や人員基準違反に対する減算があり、これらの組み合わせで請求額が決まる。加算は算定要件を満たさないまま請求すると過誤調整や返還の対象になるため、要件の確認が事業者の実務上の重い負担になっている。

改定と保険財政・保険料への波及

介護報酬は原則3年ごとに改定され、6年に一度は診療報酬と同時改定になる。改定率は介護サービスの総費用に直結し、引き上げれば事業者の経営や処遇改善には資する一方、保険給付費が増えて第1号被保険者の介護保険料や公費負担を押し上げる。逆に抑制すれば財政は楽になるが、人材確保やサービス供給に響く。改定は基本報酬の増減だけでなく、誘導したい方向(在宅重視、自立支援、人材定着など)に沿って加算を新設・重点化する手段としても用いられ、自治体は改定内容を踏まえて給付費を見込み、保険料率を3年ごとに見直す。

つながりのある用語

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