養護老人ホームとは、老人福祉法に基づく老人福祉施設の一つで、環境上の理由及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な高齢者を、市町村の措置により入所させて養護する施設をいう。
高齢で経済的に困窮し、家族の支援も住む場所も得られない人が、自宅で暮らし続けられないとき、行政が責任をもって受け入れ先を確保する必要がある。養護老人ホームは、こうした人を市町村の措置によって入所させる、数少ない措置の施設である。
介護保険のように本人が事業者と契約して使うのではなく、市町村が必要性を判断して入所を決める措置制度で運営される点が最大の特徴である。対象は、要介護状態であることよりも、環境上・経済上の理由で居宅生活が困難な高齢者であり、自立度はさまざまである。介護が必要になっても、特定施設入居者生活介護の指定を受けて施設内で介護を提供したり、外部サービスを利用したりする。契約に基づく現在の福祉サービスのなかで、行政の職権で入所が決まる措置の仕組みが残る点で、制度史的にも独特の位置を占める。
措置で入所が決まる施設
養護老人ホームの最大の特徴は、利用が市町村の「措置」によって決まることにある。介護保険の施設や軽費老人ホームが、本人と施設の契約で利用するのに対し、養護老人ホームは市町村が、本人の経済状況や生活環境、自宅での養護の可否を調査・判断したうえで、職権で入所を決定する。福祉サービスの多くが措置から契約へ移行したなかで、養護老人ホームは措置の仕組みを残す数少ない例であり、行政が住まいを失った高齢者を最終的に受け止めるセーフティネットの役割を担う。
介護を前提としない設計と現実
養護老人ホームは、もともと常時介護を要する人ではなく、経済的・環境的な理由で居宅生活が困難な高齢者を「養護」する施設として設計された。この点で、常時介護を要する人が入る特別養護老人ホームとは出発点が異なる。しかし入所者の高齢化が進み、入所後に介護が必要になる人が増えた。これに応えるため、特定施設入居者生活介護の指定を受けて施設内で介護を提供したり、外部の在宅サービスを組み合わせたりする運用が広がっている。自立支援を旨とする施設が、介護機能をどう取り込むかが運営上の課題となっている。
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