サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法に基づき都道府県等に登録される、安否確認と生活相談のサービスを備えたバリアフリーの高齢者向け賃貸住宅である。
高齢者が単身や夫婦で暮らすうえで、施設に入るほどではないが、住まいに見守りや相談の機能があれば安心して住み続けられる。サービス付き高齢者向け住宅は、こうした需要に応える登録制の賃貸住宅で、バリアフリー構造に加え、安否確認サービスと生活相談サービスを提供することが登録の要件となる。あくまで住宅であり、介護が必要になれば入居者が外部の訪問介護等の介護保険サービスを個別に契約して利用する(特定施設の指定を受けた一部を除く)。窓口では、介護施設との違いや、登録基準・入居者保護の仕組みが相談の論点になる。
「住宅」としての性格と介護の受け方
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)に基づき、都道府県・政令市・中核市に登録される高齢者向けの賃貸住宅である。登録には、各居室の床面積や便所・洗面設備等の構造・設備基準(バリアフリー)を満たすこと、少なくとも安否確認サービスと生活相談サービスを提供することが登録の要件となる。契約は賃貸借契約を基本とし、入居者保護のための前払金の保全措置などが定められている。
重要なのは、これが介護施設ではなく住宅であるという性格である。入居者に介護が必要になった場合、原則として外部の訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを入居者自身が契約して利用するため、サービス量に応じて費用が変動する。一部に特定施設入居者生活介護の指定を受けて施設内で介護を提供する住宅もあり、その場合は介護付き有料老人ホームに近い扱いとなる。介護施設と住宅の中間に位置づけられ、入居者の状態像と必要な介護量に応じて適否を見極めることが、相談支援の論点となる。
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