ジチテン

通所介護

読み:つうしょかいご

別名:デイサービス
意味

通所介護とは、介護保険の居宅サービスの一つで、要介護者が日帰りで施設に通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーションなどの介護や支援を受けるサービスをいう。

在宅で介護を受ける高齢者が日中ずっと家にこもると、心身の機能が落ち、家族も休めない。日帰りで施設に通い介護を受ける通所介護は、本人の生活機能の維持と、家族の介護負担の軽減(レスパイト)を同時に担う在宅介護の柱である。

利用者は朝に送迎されて施設で過ごし、入浴や食事、機能訓練を受けて夕方に帰宅する。介護保険の代表的な居宅サービスで、ケアプランに位置づけられて利用する。定員18人を超える通常規模以上の事業所は都道府県・政令市等の指定だが、定員18人以下の地域密着型通所介護は市町村が指定・監督する点で、自治体の関与の度合いが規模により異なる。同じ通所でもリハビリを主目的とする通所リハビリテーションとは、提供主体(医療機関等か否か)と狙いが分かれる。

レスパイトとしての機能

通所介護が在宅介護で果たす大きな役割が、家族介護者の休息(レスパイト)である。要介護者が日中施設で過ごす時間は、家族が仕事に出たり、心身を休めたりする時間になる。在宅介護が破綻する一因は介護者の疲弊にあり、利用者本人へのサービスであると同時に、介護を続けられる環境を支える家族支援としての側面を強く持つ。短期入所(ショートステイ)と組み合わせて、在宅生活を持続可能にする使い方が一般的である。なお通所介護自体は要介護者向けで、要支援者は介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスへ移行している。

規模による指定主体の違い

通所介護は事業所の規模によって指定・監督する行政が分かれる。利用定員18人以下の小規模なものは「地域密着型通所介護」として市町村が指定し、原則その市町村の住民が利用する。これを超える通常規模・大規模型は都道府県や政令市等が指定する。小規模事業所を市町村の所管としたのは、地域に密着した小回りの利くサービスを基礎自治体が責任を持って整備・監督できるようにするためである。事業所の指定や指導監督を担う自治体にとって、この線引きは実務上の前提となる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)