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ジチテン

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

読み:いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ

別名:一般法人法
意味

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)とは、一般社団法人・一般財団法人の設立、機関、運営、解散・清算など法人制度の通則を定め、公益性の有無を問わず登記のみで法人格を取得できる準則主義を採用した法律(平成18年法律第48号)である。

自治体が出捐した文化振興財団の評議員を交代させたい——その手続は条例でも要綱でもなく、この法律と定款で決まる。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、2008年12月に施行された公益法人制度改革三法の中核で、明治以来の民法第34条による公益法人制度を廃止し、公益性の有無を問わず登記のみで設立できる一般社団法人一般財団法人を創設した。従来の社団法人・財団法人は主務官庁の設立許可と監督に服したが、この法律の下で生まれる法人は準則主義により設立され、行政庁による日常的な監督を受けない。法人の統治は法律が定める機関設計(社員総会、評議員会、理事会、監事)と定款に委ねられ、公益認定を受けた場合に限り公益法人認定法の監督が上乗せされる。自治体の外郭団体の相当数は本法に基づく一般財団法人・一般社団法人か、そこから公益認定を受けた公益法人であり、出資法人の指導監督、評議員や理事の派遣、補助金や指定管理の審査では、相手法人の根拠法として本法の機関規律を読むことになる。

特例民法法人の移行——外郭団体の定款に残る制度改革の痕跡

2008年12月の施行時に存在した旧民法34条法人は、特例民法法人として5年間の移行期間(2013年11月末まで)に進路を選んだ。公益認定を申請して公益社団法人・公益財団法人になるか、行政庁の認可を得て一般社団法人・一般財団法人へ移行するかの二択で、いずれの手続もとらなかった法人は期間満了で解散とみなされた。一般法人へ移行した法人は、旧公益法人時代に蓄積した財産を公益目的に費消し終えるまで公益目的支出計画の実施を義務付けられ(整備法)、完了までは行政庁(都道府県知事である例が大半)の監督が続く。自治体出捐の財団の沿革に「移行登記」とあるのはこの手続の痕跡であり、所管課が法人の決算を読むときは、移行法人か、公益認定法人か、新設の一般法人かで適用される規律が異なる点をまず確認する。

監督官庁のない法人——所管課がガバナンスを読む手がかり

公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人には、報告徴収や立入検査を行う行政庁が存在しない。外郭団体の経営悪化や不祥事が起きても、自治体は監督官庁としてではなく、出資者、補助金交付者、指定管理者の選定者という立場で関与するほかない。そこで手がかりになるのが本法自体の統治規律である。理事の競業や利益相反取引には理事会等の承認を要し、役員の任務懈怠には法人や第三者への損害賠償責任が定められ、負債総額200億円以上の大規模法人には会計監査人の設置が義務付けられる。総務省第三セクター等に関する指導監督の通知群が求める経営の点検も、最終的には評議員会や監事という法定の機関を実際に機能させることに帰着する。出資法人担当が定款や役員構成の変更を逐一追うのは、この法律の機関規律が事実上唯一の外部統制だからである。

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