読み:たちいりけんさ
立入検査とは、消防法第4条に基づき消防職員が防火対象物に立ち入り、防火管理の状況や消防用設備の設置・維持、火気の使用状況などを検査する火災予防のための行政調査をいう。予防査察とも呼ばれる。
消防用設備が設置されていても、点検不良や避難経路の物品放置で実際には機能しないことが多く、書類審査だけでは火災時の安全は確かめられない。立入検査は、消防職員が現場に入って防火管理の実態を直接確認し、不備をその場で是正させるための手段である。
対象は劇場・百貨店・飲食店・福祉施設など不特定多数が利用する防火対象物が中心で、用途や規模に応じて検査の頻度が定められる。検査で消防用設備の不備や避難障害が見つかれば、改修の指導から改修命令、悪質な場合は使用停止命令へと段階的に措置が強まる。立入りは緊急時を除き原則として関係者への事前通告を要し、職員は証票の携帯が義務づけられる。
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