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ジチテン

独立採算制

読み:どくりつさいさんせい

別名:独立採算の原則別名:独立採算
意味

独立採算制とは、事業の経営に要する経費をその事業の料金などの経営収入で賄い、税財源に依存せずに運営する経営原則をいう。地方公営企業では、地方公営企業法が経費負担の原則(第17条の2)としてこの原則を制度化している。

水道料金を税金で安くしてはいけないのか——住民からの値下げ要望に答える出発点がこの原則である。水道・下水道病院・交通などの地方公営企業は、サービスの対価である料金収入で経営経費を賄うことを基本とし、税を財源とする一般会計とは区分された特別会計で経理される。地方公営企業法は「企業の経済性」の発揮と「公共の福祉」の増進を経営の基本原則に掲げ(第3条)、経費負担の原則(第17条の2)で独立採算を制度として具体化した。サービスの受益が特定の利用者に帰属する以上、その費用は利用者が負担するのが公平だという受益者負担の考え方が根底にある。もっとも独立採算は無条件ではなく、消火栓の維持のように本来税で賄うべき経費や、不採算でも維持すべきへき地医療のような経費は、繰出基準に基づき一般会計が負担する。人口減少で料金収入が先細る局面では、料金改定か一般会計からの基準外の繰出しかという選択が突きつけられ、独立採算の建前と実態の距離が財政分析の焦点になる。

経費負担の原則——例外を法が先に引いている

地方公営企業法第17条の2は、①その性質上当該事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費、②能率的な経営を行ってもなおその収入のみをもって充てることが困難な経費を一般会計等の負担と定め、独立採算が及ぶ範囲をあらかじめ画している。具体の線引きは毎年度の総務省通知(繰出基準)が示し、基準に沿った繰出しは地方財政計画にも織り込まれる。つまり「独立採算の例外」は恩恵的な補助ではなく制度の一部であり、繰出しが基準の内か外か(基準内繰出・基準外繰出)の区別が経営分析の出発点になる。災害復旧その他特別の理由による補助は第17条の3が別に定めている。

「値上げか繰出しか」——独立採算の現代的争点

高度成長期に整備した施設の更新需要と、人口減少による料金収入の減少が重なり、水道を中心に料金水準の見直しが相次いでいる。料金は「能率的な経営の下における適正な原価」を基礎とすることが法定されており(地方公営企業法第21条)、原価を割る料金を放置して基準外の繰出しに頼れば、独立採算の崩れは一般会計の繰出金の増嵩として財政全体に波及する。総務省はすべての公営企業に経営戦略の策定を要請し、料金収入を基礎に投資と財源の均衡を中長期で示すことを標準とした。独立採算は値上げの口実ではなく、受益者負担と税負担の境界線を毎年度の数字で説明する枠組みとして機能している。

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