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ジチテン

地域活動支援センター

読み:ちいきかつどうしえんせんたー

意味

地域活動支援センターとは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人に創作的活動や生産活動の機会の提供と社会との交流の促進を行う、市町村の地域生活支援事業として設置される通所型の施設をいう。

障害福祉サービスの個別給付に乗らない「日中の居場所」を、市町村はどう用意するのか。地域活動支援センターは、就労や訓練といった明確な目標を掲げる個別給付の事業と異なり、創作活動や軽作業、仲間との交流の場を提供する通所施設である。障害者総合支援法第5条に定義が置かれるが、サービス類型としては介護給付訓練等給付ではなく市町村の地域生活支援事業に属するため、利用にあたって支給決定障害支援区分の認定を要せず、市町村の判断で柔軟に運営できる。精神障害のある人の地域生活を支えてきた小規模作業所の相当数が、障害者自立支援法の施行時にこの類型へ移行した経緯があり、現在も精神保健福祉の領域での存在感が大きい。利用者にとっては就労継続支援B型より緩やかに通える場であり、ひきこもり状態からの社会参加の入口としても使われる。

基礎的事業と機能強化事業(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)

地域活動支援センターの運営は、創作的活動や生産活動の機会の提供を行う基礎的事業と、国庫補助を加えて専門性や規模を高める機能強化事業の二階建てで構成される。機能強化事業にはⅠ型からⅢ型の類型があり、Ⅰ型は精神保健福祉士等の専門職員を配置して医療・福祉機関との連携調整や地域住民ボランティアの育成まで担う拠点型、Ⅱ型は機能訓練や社会適応訓練を行う型、Ⅲ型は小規模作業所からの移行を想定した運営実績要件のある型とされる。職員配置や利用人員の基準は個別給付の事業より緩やかで、運営は市町村直営のほか社会福祉法人NPO法人への委託・補助で行われることが多い。

個別給付の事業との関係

就労継続支援B型や生活介護と地域活動支援センターは、日中活動の場という点で連続しているが、制度上の性格が異なる。個別給付は全国一律の基準と報酬で運営され利用者ごとの支給決定を要するのに対し、地域活動支援センターは市町村事業であるため、設置数も運営内容も利用料も市町村によって差が大きい。障害支援区分の認定を受けていない人や、定期的な通所がまだ難しい人の受け皿になる一方、市町村の財政事情に左右されやすく、報酬単価の安定した個別給付事業への移行が進んで設置数が減る地域もある。相談支援専門員サービス等利用計画を作る際に、個別給付と組み合わせて居場所機能を補う使い方も行われる。

つながりのある用語

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