訓練等給付とは、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一区分で、就労や自立した生活に必要な訓練・支援を提供するサービスに係る給付である。
障害福祉サービスには、介護を中心に提供するものと、就労や自立生活の訓練を中心に提供するものがある。訓練等給付は後者を束ねる給付区分で、就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・共同生活援助(グループホーム)などが含まれる。これに対し、生活介護や施設入所支援など介護を中心とするサービスは介護給付に分類される。両者は支給決定の手続も異なり、介護給付は障害支援区分の認定を要するのに対し、訓練等給付は原則として区分認定を要しないものが多い。窓口では、利用したいサービスが介護給付と訓練等給付のどちらに属するかで、支給決定の流れが変わる点が論点になる。
介護給付との区分と支給決定手続
障害者総合支援法の自立支援給付は、大きく介護給付と訓練等給付に分かれる。訓練等給付には、就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労定着支援・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・自立生活援助・共同生活援助が含まれ、いずれも就労や地域での自立した生活に向けた訓練・支援を内容とする。介護給付が日常生活上の介護を中心とするのに対し、訓練等給付は能力の向上や定着を目的とする点に性格の違いがある。
支給決定の手続にも違いがある。介護給付の利用には障害支援区分の認定が必要だが、訓練等給付の多くは区分認定を要さず、サービス等利用計画案や本人の意向に基づいて支給決定がなされる。ただし共同生活援助で介護を伴う場合など、一部は区分認定が関わる。利用希望のサービスがどちらの給付区分に属するかによって、認定調査の要否や決定までの流れが変わるため、相談支援の入り口で区分を見極めることが実務の起点となる。
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