自立支援給付とは、障害者総合支援法に基づき、障害のある人の日常生活や社会生活を支えるために、全国共通の基準で個々の利用者に対して支給される給付の総称をいう。介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具などがこれに含まれる。
障害のある人が地域で暮らし続けるには、入浴や食事の介助から、就労に向けた訓練、車いすなどの用具まで、幅広い支援を要する。自立支援給付は、こうした支援を全国どこでも共通の基準で受けられるようにした個別給付の仕組みである。
障害者総合支援法に基づく支援は、全国共通の基準で個人に給付する自立支援給付と、市町村が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業の二本柱からなる。このうち自立支援給付には、ホームヘルプや施設入所などの介護給付、就労移行支援などの訓練等給付、医療費の負担を軽くする自立支援医療、車いすや補聴器などの補装具に係る給付が含まれる。利用にあたっては、市町村が障害の状態などを調べて支援の必要性を判断し、支給を決定する。介護保険が高齢者を対象とするのに対し、自立支援給付は障害のある人の生活を支える中心的な仕組みである。
介護給付と訓練等給付の区分
自立支援給付の中心をなすのが、介護給付と訓練等給付である。両者は、支援の目的によって区分される。介護給付は、日常生活を送るうえで必要な介護を提供する給付で、自宅で入浴や排せつ、食事の介助を行う居宅介護や、施設に入所する人への支援などが含まれる。これに対し訓練等給付は、自立した生活や就労に向けた訓練や支援を行う給付で、一般企業への就職を支える就労移行支援や、働く場を提供しながら能力の向上を図る就労継続支援、地域生活への移行を支える自立訓練などが含まれる。介護を要する状態を支える給付と、能力の向上や社会参加を促す給付という性格の違いに応じて、必要な支援を組み合わせて利用できるようになっている。利用の手続も、両者で必要となる調査や判定の内容が異なる。
支給決定と障害支援区分
自立支援給付のうち介護給付を利用するには、障害支援区分の認定を受ける必要がある。障害支援区分は、障害の多様な特性に応じて必要とされる支援の度合いを示す区分で、市町村が、心身の状態に関する調査と医師の意見を踏まえて判定する。この区分に応じて、利用できるサービスの種類や量の上限が定まる。市町村は、障害支援区分のほか、本人の置かれた環境や利用の意向などを勘案して支給を決定する。一方、訓練等給付の多くは障害支援区分を要しないなど、給付の性格に応じて手続が異なる。介護保険の要介護認定が介護の必要度を一元的にはかるのに対し、障害福祉では支援の度合いを障害支援区分でとらえつつ、本人の意向も含めて支給を決める点に特徴がある。
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