特別支援学校教員には、小学部・中学部・高等部など担当する学部に対応する基礎免許状に加えて、特別支援学校教諭免許状を併せ持つことが教育職員免許法上は原則とされる。ただし附則により当分の間は基礎免許状のみでも特別支援学校で教えられる特例が続き、現職者の保有率は学校種により差が残る。指導内容も通常学校とは異なり、各教科に加えて障害による学習上・生活上の困難を改善する「自立活動」を扱い、児童生徒一人ひとりの個別の指導計画と個別の教育支援計画に沿って授業を組み立てる。特別支援学級や通級指導の在籍者が増え続ける一方で、専門性を備えた教員の確保と養成が追いつかず、需給の逼迫が続いている。教員のほか自立活動教諭や寄宿舎指導員など複数の職が配置され、医療的ケア児への対応では看護師との連携も欠かせない。
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