ジチテン

通級による指導

読み:つうきゅうによるしどう

別名:通級指導
意味

通級による指導とは、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、大部分の授業を通常の学級で受けながら、障害に応じた特別の指導を別の場で受ける指導形態である。

通常の学級で学ぶ子のうち、一部に特別な支援が要る場合、学級を移さずにどう手当てするのか。その手段が通級による指導である。学校教育法施行規則に基づき、言語障害・自閉症・情緒障害・学習障害・注意欠陥多動性障害・弱視・難聴などのある子が対象となる。大半の教科は通常の学級で学び、障害による困難を改善・克服するための指導だけを通級指導教室で受ける。自校に教室がある場合(自校通級)のほか、他校へ通う他校通級、担当教員が巡回する巡回指導の形態がある。2018年度からは高等学校でも制度化された。特別支援学級が学級そのものを分けるのに対し、通級は在籍を通常の学級に置いたまま部分的に取り出して指導する点に違いがある。

対象と指導内容

通級による指導は、学校教育法施行規則第140条に基づき、通常の学級に在籍しながら一部に特別の指導を必要とする児童生徒を対象とする。対象となる障害は、言語障害・自閉症・情緒障害・弱視・難聴・学習障害(LD)・注意欠陥多動性障害(ADHD)・肢体不自由・病弱身体虚弱である。指導内容は各教科の補充というより、障害による学習上・生活上の困難を改善・克服するための自立活動を中心とする。指導時間は標準として年間35〜280単位時間とされ、子どもの状態に応じて設定される。

実施形態と高校への拡大

通級による指導の実施形態には、在籍校に通級指導教室があり校内で受ける自校通級、近隣校の教室へ通う他校通級、担当教員が複数校を回って指導する巡回指導がある。地域の教室の配置状況により形態が選ばれる。2018年度からは高等学校でも通級による指導が制度化され、高校段階での切れない支援が可能になった。特別支援学級や特別支援学校とともに、子どもの障害の程度や状態に応じた学びの場の選択肢を構成する。担当教員の専門性確保と教室の整備が自治体の課題となる。

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