医療的ケア児とは、日常生活を営むために、人工呼吸器による呼吸管理やたんの吸引、経管栄養などの医療的ケアを恒常的に必要とする児童である。
医療の進歩で、以前は救えなかった重い疾患の子どもが在宅で生活できるようになった一方、たんの吸引や経管栄養を日常的に要する子どもは、保育所や学校が受け入れ体制を欠くために通えないことがあった。受け入れる側の体制がなければ、子どもの育ちと家族の生活が大きく制約される。医療的ケア児という概念は、こうした子どもを支援の対象として明確に位置づけるために用いられる。
2021年成立の医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)が、医療的ケア児を定義し、保育所・学校等の設置者に対し、看護師等の配置など必要な支援を行う責務を定めた。これにより、医療的ケアを理由に受け入れを断られていた子どもの保育所・学校への通園・通学の道が制度的に開かれた。
支援の中核は、医療的ケアを担う人材(看護師や、研修を受けて特定行為ができる保育士・教員、認定特定行為業務従事者)の確保である。都道府県には相談・調整を担う医療的ケア児支援センターの設置が求められ、市区町村は保育所・学校での受け入れ体制の整備や、保健・医療・福祉・教育の連携を担う。家族の付き添い負担の軽減が制度の重要な目的とされている。
医療的ケア児支援法と「責務」化
2021年施行の医療的ケア児支援法の眼目は、それまで努力義務にとどまっていた受け入れを、国・自治体・保育所や学校の設置者の「責務」として明確化した点にある。これにより、設置者は看護師の配置など必要な措置を講じることが求められ、「体制がないから受け入れられない」という対応が許されにくくなった。法は家族の離職防止や付き添い負担の軽減も目的に掲げ、保護者が常時付き添わなくても子どもが通園・通学できる体制づくりを促している。
ケアの担い手と特定行為
医療的ケアは原則として医師・看護師が行う医行為だが、たんの吸引と経管栄養の一部は「特定行為」として、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく研修を修了し都道府県に登録された者(認定特定行為業務従事者)であれば、一定の条件下で実施できる。研修を受けた保育士・教員がこの担い手となることで、看護師が常駐しない時間帯のケアを補える。誰がどのケアをどこまで担えるかの整理と、緊急時に医療につなぐ体制づくりが受け入れの前提となる。
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