社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格で、専門的知識と技術をもって福祉に関する相談に応じ、助言や指導、関係機関との連絡調整など援助を行う者をいう。
福祉の相談現場では、生活困窮や障害、高齢、子育てといった課題が一人の中で複雑に絡み合う。これを受け止め、本人と一緒に解きほぐして必要な支援につなぐ専門職の質を国が担保するのが社会福祉士である。
介護福祉士が直接介護を担うのに対し、社会福祉士は相談援助(ソーシャルワーク)を中核とする。生活困窮者自立支援の相談支援員、地域包括支援センターの職員、医療機関の医療ソーシャルワーカー、行政の相談窓口など活躍の場は広く、福祉事務所や地域包括支援センターでは配置の根拠ともなる。資格は名称独占で、社会福祉士でなくとも相談援助は行えるが、専門職としての配置基準や加算の要件として位置づけられることが多い。
相談援助を担う名称独占資格
社会福祉士は、相談援助を専門とする名称独占の国家資格である。1987年制定の社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、登録を受けた者だけが「社会福祉士」を名乗れる。業務独占ではないため、相談援助そのものは無資格でも行えるが、地域包括支援センターには社会福祉士の配置が原則として求められるなど、制度がその専門性を要件に組み込んでいる場面が増えている。扱う相談は分野を限定せず、高齢・障害・児童・生活困窮を横断するため、複合課題を一人で抱える人を制度の縦割りを越えてつなぐ役割を担う。
三福祉士と役割分担
社会福祉士は、介護福祉士、精神保健福祉士とあわせて「三福祉士」と呼ばれる福祉系国家資格の一つである。介護福祉士が直接介護を、精神保健福祉士が精神障害者の相談援助を担うのに対し、社会福祉士は福祉全般の相談援助を広く担当する。実務では一人が複数の資格を併せ持つことも多く、配置基準や加算の要件としてどの資格を要するかは制度ごとに異なる。資格間の守備範囲の重なりと違いを理解することが、的確な人員配置の前提となる。
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