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ジチテン

就労継続支援B型

読み:しゅうろうけいぞくしえんびーがた

別名:B型事業所
意味

就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばずに生産活動の機会を提供し、成果に応じた工賃を支払う、障害者総合支援法に基づく訓練等給付のサービスである。

年齢や体調から雇用契約に基づいて働くことは難しいが、自分のペースで作業に取り組みたい障害者の活動の場となるのが就労継続支援B型である。利用者は事業所と雇用契約を結ばないため労働者ではなく、賃金ではなく生産活動の成果に応じた工賃が支払われる。雇用契約を結び最低賃金が適用されるA型とは、この雇用契約の有無で対をなす。サービスは障害者総合支援法訓練等給付に位置づけられ、利用には市区町村支給決定受給者証の交付を経る。工賃の水準が低くとどまりがちなため、国や都道府県は工賃向上計画を求めて底上げを図っている。市区町村は支給決定と利用者負担の管理を担い、事業所の指定や指導監督は都道府県・指定都市が所管する。

雇用契約によらず工賃を支払う活動の場

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに利用する点でA型と区別される。利用者は労働者ではないため最低賃金は適用されず、作業の成果に応じた工賃を受け取る。工賃は全国平均で月額1万数千円台にとどまり、賃金を得るA型とは収入の性格が異なる。対象となるのは、就労経験があるが年齢や体力の面で一般企業や雇用契約に基づく就労が難しくなった人、就労移行支援などのアセスメントで雇用契約に基づく就労が困難と判断された人などである。作業内容は部品の組み立てや清掃、農作業、菓子・パンの製造など事業所によって幅があり、利用者は体調に合わせて通所の日数や時間を調整しやすい。雇用契約に縛られず、生活のリズムを保ちながら社会とのつながりを持つ場として機能している。

工賃向上の要請と市区町村による支給決定

就労継続支援B型は工賃の低さが長年の課題とされ、国は工賃倍増の目標を掲げ、都道府県は工賃向上計画を策定して各事業所に底上げを促してきた。事業所には平均工賃の実績公表が求められ、生産活動の収益確保や販路開拓が運営上の重みを増している。利用面では障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられ、希望者は市区町村に申請し、サービス等利用計画案の提出を経て支給決定を受け、受給者証の交付後に事業所と契約する。障害支援区分の認定は必須でなく、利用者負担は所得に応じた応能負担となる。事業所の指定や指導監督は都道府県・指定都市が担い、市区町村は支給決定と利用者負担の管理を所管するという役割分担はA型と共通している。

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