再度公告入札とは、入札者がいない、または落札者が決まらず入札が不調・不落となった場合に、改めて入札公告をやり直して実施する一般競争入札である。
公告したのに参加者が集まらない、あるいは全社の入札額が予定価格を超えて落札に至らない。こうした事態は近年の資材高騰や担い手不足のもとで珍しくなくなった。最初の入札の効力を失わせ、公告手続から仕切り直すのが再度公告入札である。同じ案件をそのまま再公告すると同じ結果になりやすいため、発注者は不調・不落の原因を分析し、予定価格の積算根拠や工期、参加資格の要件、ロットの分割などを見直したうえで再公告に踏み切る。開札後に同じ参加者を対象として行う再入札とは異なり、公告からやり直すため新たな参加者の応募も受け付けられる。事業の遅延に直結するため、担当者は当初公告の段階から不調リスクを見込んだ日程と積算を組んでおくことが望ましい。
再入札との違い
再度公告入札と再入札は、いずれも当初の入札で落札者が決まらなかった場合の手立てだが、やり直す範囲が異なる。再入札は、開札の結果すべての入札が予定価格に達しなかったとき、その場で(または近接した日に)同じ入札参加者を対象として再び入札を行う手続で、公告からやり直さない。これに対し再度公告入札は、入札の効力をいったん失わせ、入札公告の段階から仕切り直す。したがって再度公告入札では、参加資格を満たす新たな事業者が応募できる点、公告期間を再度確保する必要がある点が再入札と決定的に違う。実務では、再入札を所定回数行ってもなお落札に至らない場合に、随意契約への移行(不落随契)か再度公告入札かを判断することになる。
不調・不落への対応の選択肢
入札が成立しなかったとき、発注者の取りうる対応は一様ではない。第一に、原因が予定価格の水準にあるなら、最新の労務単価・資材価格を反映して積算をやり直し、再度公告入札を行う。第二に、工期が短すぎることが原因なら、余裕期間制度の活用や工期設定の見直しを伴って再公告する。第三に、再入札でもなお折り合わない場合は、地方自治法施行令の要件のもとで不落随契により最低価格応札者と交渉する道がある。いずれを選ぶかは、事業の緊急度・原因分析・予算の制約を踏まえた判断であり、安易に同条件で再公告を繰り返すと不調を重ねて事業全体が遅延する。
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