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公共工事設計労務単価

読み:こうきょうこうじせっけいろうむたんか

別名:設計労務単価別名:労務単価
意味

公共工事設計労務単価とは、国土交通省と農林水産省が公共工事の予定価格を積算する際に用いる、職種別の1日あたり労務費の基準単価である。

公共工事の予定価格積算するとき、現場で働く技能労働者の人件費をいくらと見込めばよいのか。その根拠となるのが公共工事設計労務単価である。国土交通省と農林水産省が毎年度、全国の公共工事現場で実際に支払われた賃金を標本調査し、特殊作業員・普通作業員・とび工・鉄筋工など51職種について都道府県別・1日8時間あたりの単価を定めて公表する。発注機関はこの単価に歩掛を乗じて直接労務費を算出し、予定価格の根幹をなす積算を組み立てる。単価は所定の労働時間に対する賃金であり、現場管理費や法定福利費の事業主負担分は別途計上される点に注意がいる。技能労働者の処遇改善と担い手確保を狙い、2013年度以降は連続して引き上げが続いており、単価改定後に契約済みの工事へ新単価を反映するための特例措置(インフレスライドの運用見直し等)が併せて講じられることもある。

標本調査による決定

単価は机上の理論値ではなく、前年10月に全国の公共工事を対象として元請・下請が技能労働者へ実際に支払った賃金を調べる「公共事業労務費調査」の結果に基づく。職種・都道府県ごとに集計し、毎年3月に翌年度単価として公表されるのが通例である。

単価に含まれるもの・含まれないもの

設計労務単価は所定労働時間内の基本給相当に、時間外・休日労働の割増賃金や臨時の手当を加味した「1日あたり賃金」である。現場管理費や一般管理費、事業主が負担する法定福利費(社会保険料の事業主負担分)は単価に含まず、積算上は別の費目として加算する。受注者が労働者に支払うべき賃金そのものを直接拘束する金額ではない点も実務上の留意点である。

つながりのある用語

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