ジチテン

スライド条項

読み:すらいどじょうこう

別名:インフレスライド条項別名:単品スライド条項
意味

スライド条項とは、工事請負契約の締結後に賃金や物価が著しく変動した場合、受注者または発注者の請求により請負代金額を変更できると定めた契約条項である。

資材価格が契約後に高騰したとき、その負担を受注者がすべてかぶるのは妥当か。この問いに契約上の答えを用意するのがスライド条項である。公共工事標準請負契約約款は、長期にわたる工事で賃金水準や物価が想定を超えて動いた場合に、当事者の一方が請負代金額の変更を請求できる仕組みを置いている。運用上は3つの類型が使い分けられる。工期内に賃金・物価が全体として変動したときの全体スライド、鋼材や燃料など特定の資材が急騰したときの単品スライド、そして残工期に対する賃金・物価変動を反映するインフレスライドである。いずれも変動額のうち一定割合は受注者が負担し、それを超える部分を代金に反映する設計となっており、請求の起点や対象期間、負担割合が類型ごとに異なる。発注機関は約款に条項を備えるだけでなく、適用の判断基準や手続を運用要領で定めておく必要がある。

3つの類型

全体スライドは、工期が比較的長い工事で賃金・物価が全体として変動した場合に、残工期分の代金を見直す。単品スライドは、鋼材類や燃料油など特定資材の価格が急騰したときに当該資材分のみを対象とする。インフレスライドは、賃金水準の急変に対応して請求日以降の残工事代金を改定する類型で、設計労務単価の大幅改定時に発動されることが多い。

受注者負担分の存在

スライド条項は変動額の全額を自動的に代金へ転嫁するものではない。各類型とも、変動額のうち請負代金の一定割合(類型により異なる)までは受注者の負担とし、それを超える部分のみを代金変更の対象とする。この「負担割合」の設定が、当事者間のリスク分担を決める要点となる。

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