意味
余裕期間制度とは、工事の発注に際して契約締結から工事の実着手までの間に一定の余裕期間を設け、その範囲内で受注者が工事の始期を選べるようにする制度である。
技術者や資材が特定の時期に集中すると、受注者は人手や機材を確保できず、工事の品質や安全に支障が出る——この施工時期の集中を平準化するのが余裕期間制度である。発注機関は工期に実工事に必要な期間に加えて余裕期間を上乗せして設定し、受注者はその余裕期間の中で資材の調達状況や技術者の配置を見ながら工事の始期を決められる。余裕期間中は現場に着手しなくてよいため、技術者を別の工事に充てることができ、年度をまたぐ閑散期への工事の振り分けや債務負担行為と組み合わせた施工時期の平準化に資する。発注の早期化やゼロ国債・ゼロ県債などと並ぶ施工時期平準化の手法の一つで、工期の設定方法が通常の発注と異なる点に運用上の注意を要する。
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