意味
職員の勤務条件は最終的に条例で決まるが、その過程で職員側の声をどのように当局へ反映させるのかを規律するのが労使関係の枠組みである。地方公務員の労使関係は、職員が結成する職員団体と、任命権者をはじめとする当局との間で営まれる。民間の労使関係が争議権を背景とした団体交渉と労働協約の締結によって成り立つのに対し、地方公務員には争議行為が禁止され、団体交渉で合意しても法的拘束力のある労働協約は結べず、書面協定にとどまる。代わりに、勤務条件に関する措置要求や、人事委員会勧告といった制度が、制約される労働基本権を補う仕組みとして用意されている。何が交渉の対象となり、何が管理運営事項として交渉の対象から外れるのかの線引きが、当局と職員団体の双方にとって実務上の要点となる。
地方公務員の労使関係の特徴
地方公務員の労使関係は、職員団体と当局との関係を中心に営まれる。民間労働者と異なり、地方公務員には争議行為が禁止され、団体交渉によって合意に達しても労働協約を締結する権利は認められない。合意は法的拘束力のない書面協定にとどまる。このように労働基本権が制約される代わりに、勤務条件に関する措置要求の制度や、人事委員会による給与等の勧告の制度が設けられ、勤務条件の維持・改善を図る仕組みとなっている。
団体交渉と管理運営事項
労使関係の中核となる行為が団体交渉である。職員団体は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関して当局と交渉することができるが、地方公共団体の事務の管理・運営に関する事項(管理運営事項)は交渉の対象とならない。何が勤務条件として交渉の対象となり、何が管理運営事項として対象外となるのかの区別が、交渉の場面でしばしば争点となる。
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