人事委員会勧告とは、人事委員会が議会と長に対し、職員の給与を民間給与の水準に合わせるよう求める勧告である。労働基本権が制約される代償措置として、毎年の民間給与実態調査に基づいて行われる。
職員が争議行為を禁じられ給与を自ら交渉で決められない代わりに、第三者機関が民間水準との均衡を保証する仕組みである。地方公務員は労働基本権が制約され、給与は条例で定まる(給与条例主義)。その代償として、中立的な人事委員会が地域の民間企業の給与を調査し、公務員給与との較差を埋めるよう議会と長に勧告する。勧告には法的拘束力はないが、給与改定の事実上の基準として尊重され、これを受けて給与条例が改正される。人事委員会を置かない小規模団体では、国の人事院勧告や近隣団体の改定を参考に給与を決める。
なぜ勧告制度が必要か(代償措置論)
民間労働者は労働組合を後ろ盾に使用者と団体交渉し、ストライキを背景に賃金を決められる。これに対し地方公務員は、職務の公共性から争議行為が禁止され、給与も自ら交渉で決められない。この制約を埋め合わせる「代償措置」として、中立の人事委員会が民間給与との較差を調査し、均衡を保つよう勧告する制度が置かれている。勧告を尊重せず給与を据え置けば代償措置が機能せず、労働基本権制約の正当性が揺らぐ、という構造で制度の正当性が説明される。
較差の算定と勧告から条例改正までの流れ
人事委員会は毎年春に管内の民間事業所の給与を実地調査し、同種・同等の職務にある公務員給与と比較して較差(率・額)を算出する。較差がプラスなら引き上げ、マイナスなら引き下げを勧告し、ボーナスに当たる期末手当・勤勉手当の支給月数も改定の対象となる。勧告は通常秋に行われ、これを受けて長が給与条例の改正案を議会に提出し、可決されて初めて給与が改定される。勧告どおり改定するかは最終的に議会の判断であり、財政事情を理由に勧告を一部見送る例もある。
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