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ジチテン

老人福祉施設

読み:ろうじんふくししせつ

意味

老人福祉施設とは、老人福祉法第5条の3が列挙する、高齢者の福祉を図るために設置される施設の総称をいう。老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7類型を指す。

介護保険施設が要介護認定保険給付を前提とする「サービスの器」であるのに対し、老人福祉施設は介護保険の有無にかかわらず老人福祉法を根拠に市町村が措置・設置できる「福祉の器」である点が実務上の分かれ目になる。たとえば養護老人ホームへの入所は要介護認定ではなく、環境上・経済的理由を要件とする市町村の措置決定によって行われる。特別養護老人ホームのように老人福祉法上の老人福祉施設であると同時に介護保険法上の介護保険施設(介護老人福祉施設)でもある施設があり、根拠法によって呼称が変わる。設置主体は地方公共団体社会福祉法人等に限られ、運営は社会福祉事業として規律される。窓口では措置と契約(介護保険)の二本立てを使い分ける必要があり、虐待事案や身寄りのない高齢者の保護では措置入所の知識が問われる。

措置と契約——なぜ二つの入所ルートがあるか

老人福祉施設の入所には、市町村が職権で決定する「措置」と、利用者と施設の「契約」の二系統がある。介護保険制度の導入(2000年)以降、特別養護老人ホーム等の入所は原則として要介護認定を前提とする契約(介護保険給付)に移行した。一方で、虐待を受けている、判断能力を欠き契約が困難、といった「やむを得ない事由」がある場合には、市町村が老人福祉法第11条に基づき措置として入所させることができ、このルートは現在も保護のセーフティネットとして機能している。

養護老人ホームの位置づけ——介護施設ではない

養護老人ホームは、環境上の理由および経済的理由により居宅での養護が困難な高齢者を入所させる施設で、要介護状態を入所要件としない点が特別養護老人ホームと根本的に異なる。入所判定は市町村が設置する入所判定委員会等を経て措置決定で行われ、介護保険の施設サービス費は給付されない。実務では「特養」と混同されやすいが、対象者像も費用負担の仕組みも別であることに注意が必要である。

つながりのある用語

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