ジチテン

施設サービス

読み:しせつさーびす

意味

施設サービスとは、介護保険法に基づき、要介護者が介護保険施設に入所して受ける介護サービスをいう。

要介護高齢者をどこで支えるかを設計するとき、自宅で暮らしながら受ける居宅サービスと、施設に入所して受ける施設サービスのどちらを充てるかが分岐点となる。施設サービスは、要介護1から5までの認定を受けた者だけが対象で、要支援者は利用できない。提供主体となる介護保険施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設介護医療院の三類型に限られ、いずれも都道府県知事の指定(許可)を要する。費用は施設サービス費として介護報酬で算定され、利用者は原則1割(所得に応じ2割・3割)を負担するほか、居住費と食費を自己負担する。低所得者には特定入所者介護サービス費(補足給付)で居住費・食費が軽減される。市区町村は、施設待機の状況や在宅サービスとの均衡を見ながら、介護保険事業計画で施設の必要入所定員総数を定める。

三類型と機能の違い

施設サービスを提供する介護保険施設は三つに区分される。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常時介護を要し在宅生活が困難な要介護者の生活の場であり、平成27年度から新規入所は原則要介護3以上に限定された。介護老人保健施設(老健)は、病状が安定した者に在宅復帰を目標としたリハビリと医療管理を提供する中間施設である。介護医療院は、平成30年度に介護療養病床の転換先として創設され、長期療養と生活機能維持を一体で担う。いずれも入所定員総数が介護保険事業計画で管理され、過剰な地域では知事が指定を拒める。

居住費・食費とホテルコスト

施設サービスでは、介護報酬で賄われる介護サービス費とは別に、居住費(部屋代)と食費が原則として全額自己負担となる。これは在宅で暮らす者が家賃や食費を自ら負担することとの均衡を図る趣旨で、平成17年の制度改正で居住費・食費が保険給付から外された(ホテルコストの自己負担化)。ただし住民税非課税世帯など低所得の入所者には、申請により特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給され、所得段階に応じた負担限度額まで居住費・食費が軽減される。

つながりのある用語

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