居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく介護給付の一つで、障害のある人の自宅で入浴・排せつ・食事の介護や調理・洗濯などの家事援助を行うサービスである。
障害のある人が自宅で暮らし続けるために、最も基礎となる訪問支援は何か。それが居宅介護である。障害者総合支援法の介護給付に位置づけられ、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事といった身体介護や、調理・掃除・買い物などの家事援助、通院の付き添いなどを行う。介護保険の訪問介護に相当する障害福祉版のサービスで、利用には障害支援区分の認定と支給決定が必要になる。重度の肢体不自由者などには、より長時間の見守りを含む重度訪問介護が用意されており、居宅介護はそのうち比較的短時間の身体介護・家事援助を担う基本サービスにあたる。介護保険の対象年齢になると、原則として介護保険の訪問介護が優先される点に実務上の注意がいる。
サービスの内容と利用手続
居宅介護は、障害者総合支援法の自立支援給付のうち介護給付に分類される訪問系サービスで、身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助といった類型からなる。利用するには市町村に申請し、障害支援区分の認定を受けたうえで支給量(時間数)の決定を受ける必要がある。サービス等利用計画に基づいて事業者と契約し、ホームヘルパーの訪問を受ける。利用者負担は応能負担を基本とし、世帯の所得に応じた上限が設けられている。
介護保険優先原則との関係
障害福祉サービスと介護保険に同種のサービスがある場合、原則として介護保険が優先される。居宅介護に相当する介護保険の訪問介護がこれにあたり、65歳に達した障害者や特定疾病で要介護認定を受けた第2号被保険者は、原則として介護保険の訪問介護へ移行する。ただし介護保険のサービス量では必要量を満たせない場合や、介護保険にないサービスについては、障害福祉サービスを上乗せ・併給できる。この使い分けは現場で判断が分かれやすく、市町村ごとの運用差が課題として指摘される。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)