意味
通院等乗降介助とは、訪問介護の一類型で、通院などのために乗降の介助を中心に、車両への乗車・降車の介助とその前後の屋内外での移動・受診手続の介助を一体的に行うサービスである。
自力での移動が難しい要介護者が、通院や公的手続のために外出する際、ヘルパーが運転する車両への乗り降りを介助し、玄関から車、車から病院の受付までの移動や受診の手続を支えるサービスである。一般に「介護タクシー」と呼ばれるサービスの中核をなす介護保険上の区分で、運転そのものは保険給付の対象外(運賃は別途)だが、乗降と移動の介助が訪問介護として算定される。対象は通院や日常生活上必要な行政手続などに限られ、趣味の外出などは原則対象外である。窓口では、対象となる外出目的の範囲、身体介護として算定する場合との区分、車両の運賃部分の自己負担の説明が、利用者からの相談の論点になる。
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