意味
第2号被保険者とは、介護保険法において市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいい、老化に起因する特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に介護サービスを受けられる介護保険の被保険者である。
介護保険は40歳から保険料を負担するが、65歳未満の現役世代が実際にサービスを使えるのは限られた場合だけである。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、脳血管疾患や初老期の認知症、末期がんなど老化に起因する16の特定疾病が原因のときに限り給付を受けられる。交通事故による障害など特定疾病以外が原因では、たとえ要介護状態でも介護保険は使えず、障害福祉サービス等で対応することになる。保険料は加入する医療保険の保険料に上乗せして徴収される点も、年金天引き等の第1号被保険者と異なり、両者は対をなす区分である。
特定疾病という入口の制約
第2号被保険者の最大の特徴は、給付を受けられる原因が16の特定疾病に限定される点にある。これらは末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期の認知症、脳血管疾患など、加齢に伴って生じやすい病気で、若くしてこれらに罹患した場合に介護保険でカバーする趣旨である。逆にいえば、事故や先天的な障害など特定疾病以外を原因とする要介護状態は対象外で、その場合は障害福祉サービスで支えることになり、窓口ではどちらの制度が適用されるかの見極めが要る。保険料は医療保険者が医療保険料と一体で徴収し全国で調整するため、市町村ごとの介護保険事業計画で個別に料率を定める第1号とは仕組みが異なる。40歳という負担開始年齢と特定疾病という給付制約の組み合わせが、現役世代の介護保険の位置づけを特徴づける。
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