ジチテン

第1号被保険者

読み:だいいちごうひほけんしゃ

意味

第1号被保険者とは、介護保険法において市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいい、原因を問わず要介護・要支援状態になれば介護サービスを受けられる介護保険の被保険者である。

介護保険は40歳以上の全員が加入するが、年齢で給付の受け方も保険料の納め方も二分される。第1号被保険者は65歳以上で、要介護・要支援になった原因を問わず認定を受ければサービスを利用できる中心的な層である。保険料は市町村が所得段階別に定め、原則として年金から天引き(特別徴収)で徴収する。これに対し40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に起因する特定疾病が原因のときに限り給付を受けられる点で対象が狭く、両者は給付要件と保険料の仕組みの両面で対をなす。市町村は第1号被保険者の保険料を3年ごとの介護保険事業計画で設定する。

第2号被保険者との二分構造

介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号と40歳以上65歳未満の第2号に分かれ、両者は給付要件・保険料徴収の両面で対照的である。第1号は原因を問わず要介護・要支援で給付を受けられるのに対し、第2号は脳血管疾患や末期がんなど老化に起因する16の特定疾病が原因のときに限られる。保険料も、第1号は市町村が所得段階別に定め年金天引き等で徴収するのに対し、第2号は医療保険料に上乗せして医療保険者が徴収し、全国でプールして配分する。市町村は第1号被保険者の保険料水準を3年ごとの介護保険事業計画で見込み量に応じて設定するため、高齢化の進む地域では保険料が上昇しやすく、給付と負担の均衡が継続的な論点になる。

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