意味
住所地特例とは、介護保険の被保険者が他市町村の介護保険施設等に入所して住所を移した場合に、施設所在地ではなく入所前に住んでいた市町村を引き続き保険者とする特例である。
介護保険は住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、これを貫くと、介護施設が多く立地する市町村に他地域からの入所者が集中し、その施設所在地の市町村に給付費の負担が偏ってしまう。これを避けるために設けられたのが住所地特例で、施設入所のために住民票を施設所在地へ移しても、保険者は元の市町村のままとする。対象となるのは特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などである。窓口では、転入・転出に伴う住所地特例の適用関係の確認、施設間を移動した場合の保険者の整理、対象施設かどうかの判断が、保険者である市町村の資格管理事務の論点になる。
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