ジチテン

重度訪問介護

読み:じゅうどほうもんかいご

意味

重度訪問介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、重度の肢体不自由者や重度の知的・精神障害者に対し、居宅での介護や外出時の移動支援などを総合的かつ長時間にわたり提供するサービスをいう。

全身性の重い障害があり常時介護を要する人が地域で暮らすには、短時間の訪問を細切れに積み上げるだけでは足りず、生活全体を見守り支える長時間の支援が要る。重度訪問介護は、その長時間・包括的な在宅支援を担う点で他の訪問系サービスと性格を異にする。

対象は障害支援区分4以上で一定の要件を満たす重度の肢体不自由者等で、入浴や排せつ、食事の介護から、調理や掃除、外出時の移動支援、さらには見守りまでを一体で提供する。一回の支援時間が長く、一人の利用者を継続的に支える点が特徴で、24時間に及ぶ支給が認められる場合もある。支給量を市町村がどこまで認めるかは財政負担と直結し、必要量をめぐる本人・自治体間の判断が実務上の論点となる。

「長時間・包括・見守り」という設計

重度訪問介護が他の訪問系サービスと根本的に異なるのは、個々の介護行為を時間で区切って積み上げるのではなく、生活全体を長時間にわたり包括的に支える点にある。身体介護、家事援助、移動支援、そして「見守り」までを一体のサービスとして提供できる。常時介護を要する重度障害者は、いつ介護が必要になるか予測できないため、そばにいて状況に応じて支える形が現実的だからである。この設計により、施設ではなく地域での自立生活が可能になる。

支給量をめぐる緊張

重度訪問介護では、一人の利用者に対し一日に長時間、場合により24時間近い支給が認められることがある。これは利用者の生命と地域生活に直結する一方、市町村にとっては大きな財政負担となる。支給量は市町村が個々の必要性を勘案して決定するが、本人が求める量と市町村が認める量が食い違い、支給決定の妥当性が争われることもある。重度障害者の地域生活の保障と市町村財政の制約が正面からぶつかる、制度運用上の難所である。

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