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ジチテン

会計年度所属区分

読み:かいけいねんどしょぞくくぶん

意味

会計年度所属区分とは、個々の収入や支出をどの会計年度の歳入歳出として整理するかを定める基準である(地方自治法施行令第142条・第143条)。収入や支出の性質ごとに、納期の末日、納入通知書を発した日、給付の履行があった日といった基準日が定められている。

3月に納品された物品の代金を4月に支払うとき、その支出は旧年度と新年度のどちらの予算から出すのか。会計年度独立の原則は年度ごとの完結を求めるが、現金の動きは年度の境界を平気でまたぐため、現金授受の時点ではなく権利義務や履行の時点を基準に帰属年度を決めるルールが要る。それが会計年度所属区分であり、冒頭の例は履行(検収)が3月に完了していれば旧年度の歳出に属し、支払だけを出納整理期間中に済ませることになる。区分を誤れば旧年度の経費を新年度予算で払う予算外支出になり、決算の正確性が崩れて監査や決算審査の指摘事項の定番となる。年度末の検収日や納期の管理は、この区分から逆算して組み立てるのが会計実務の基本である。

主な基準と年度末実務

歳入では、納期の一定している収入はその納期の末日の属する年度に、随時の収入で納入通知書等を発するものは通知書を発した日の属する年度に、通知書等によらないものは領収した日の属する年度に整理するのが基本である(施行令第142条)。歳出では、工事請負費や物件購入費のように相手方の給付の完了を待って支出するものは、履行のあった日の属する年度に属する(施行令第143条)。だから3月31日までに検収を終えた調達は旧年度の歳出であり、支払自体は出納整理期間(翌年度5月31日まで)に行えばよい。逆に履行が4月にずれ込めば新年度予算か繰越しで対応するほかなく、年度末の工期・納期の設定は所属区分を前提に逆算して決めることになる。

出納整理期間との役割分担

所属区分が「どの年度に属するか」を決め、出納整理期間が「属する年度の現金の受払いをいつまでに済ませるか」を決める。両者を混同すると、出納整理期間を「4月以降の支出も旧年度に付け替えられる期間」と誤解しがちだが、付け替えられるのは所属区分上もともと旧年度に属する収入支出だけである。4月に履行された給付を旧年度の予算で払えば、所属区分に反する処理であり不適正経理(いわゆる年度替えの預け)に直結する。決算統計や決算書の信頼性はこの区分の正確な運用に支えられており、新任の会計・経理担当が最初に身に付けるべき判断基準といえる。

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