ジチテン

出納整理期間

読み:すいとうせいりきかん

意味

出納整理期間とは、会計年度が終了した後も、その年度に属する歳入歳出の出納を整理するために設けられた一定の期間をいう(地方自治法)。地方公共団体では、翌年度の四月一日から五月三十一日までがこれにあたる。

予算会計年度ごとに区切られるが、年度末の三月三十一日にすべての収入と支出をきれいに完了させることは現実には難しい。出納整理期間は、年度が終わった後も、その年度に属する未収や未払いの出納を整理するために設けられた猶予の期間である。

地方公共団体では、四月一日から五月三十一日までの二か月間がこれにあたる。三月までに確定していた債権や債務について、この期間中に行われた収入や支出は、前の年度に属するものとして整理される。たとえば三月に納期が到来した税の四月以降の収納や、三月に完了した工事の代金の支払などが、前年度の歳入歳出として処理される。この期間があることで、年度末ぎりぎりの取引を慌てて打ち切らずにすみ、出納の整理と決算の調製を落ち着いて行うことができる。

発生年度との対応と現年度処理の境界

出納整理期間が支えているのは、収入や支出をどの年度のものとして扱うかという年度所属の整理である。地方公共団体の会計は、収入や支出の原因となった事実がいつ発生したかに応じて年度を区分する。三月三十一日までに納入の通知や支出の決定がなされたものは、たとえ実際の現金の動きが四月以降であっても、出納整理期間中に処理すれば前年度の歳入歳出となる。逆に、四月以降に新たに原因が生じた取引は、現年度のものとして処理される。この境界を正しく引くことが、年度ごとの決算を正確に保つうえで欠かせない。出納整理期間を過ぎてもなお収納できない歳入は、翌年度に繰り越されて現年度の収入として扱われたり、過年度収入として処理されたりする。

国の会計との違い

出納整理期間の長さは、会計の主体によって異なる。地方公共団体では二か月の出納整理期間が設けられているのに対し、国の会計では、出納整理期間にあたる期間の取扱いが地方とは異なる仕組みになっている。地方に二か月の期間が認められているのは、市町村税の収納や事業者への支払など、年度末をまたいで整理を要する事務が多く、これを丁寧に処理する必要があるためである。この期間の存在は、地方公共団体の決算が、国の決算よりも遅れて確定し、議会の認定に付されるまでに一定の時間を要する理由の一つともなっている。

つながりのある用語

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