ジチテン

出納閉鎖

読み:すいとうへいさ

意味

出納閉鎖とは、会計年度に属する一切の出納事務を打ち切ることをいう(地方自治法)。地方公共団体では、出納整理期間の末日である五月三十一日をもって前年度の出納が閉鎖され、それ以降はその年度に属する収入や支出を行えなくなる。

会計年度の取引をいつまでも整理し続けていては、決算が確定せず、年度ごとの区切りが意味をなさなくなる。出納閉鎖は、その年度に属する出納事務を最終的に打ち切る区切りで、ここで前年度の収支が固まる。

地方公共団体では、出納整理期間の末日である五月三十一日が出納閉鎖の日とされている。この日を過ぎると、前年度に属する収入や支出をその年度のものとして処理することはできなくなる。出納が閉鎖されると、会計管理者はその年度の歳入歳出の総額を確定させ、決算の調製に入る。出納閉鎖は、その年度の財政運営の結果を確定させる起点であり、ここで固まった数字をもとに、決算書がつくられ、監査委員の審査を経て、議会の認定に付されることになる。

出納閉鎖後に判明した収入・支出の扱い

出納閉鎖の意味は、前年度の出納をその後は受け付けないという明確な締切りにある。閉鎖後に、前年度に納められるべきだった税が納付されたり、前年度に支払うべきだった経費の請求が届いたりすることがある。これらは、すでに閉鎖された前年度の歳入歳出として処理することはできず、現年度の収入である過年度収入、あるいは現年度の支出である過年度支出として、新しい年度の会計で扱われる。出納閉鎖という明確な区切りがあるからこそ、年度ごとの決算が確定し、後からの取引が前年度の数字を動かさずにすむ。この仕組みは、決算の確定性と、各年度の財政状況を比較できることを担保している。

決算調製と議会認定への流れ

出納閉鎖は、決算へと向かう一連の手続の出発点である。五月三十一日に出納が閉鎖されると、会計管理者は政令の定めるところにより、おおむね三か月以内に決算を調製し、証書類とあわせて長に提出する。長はこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。議会の認定は、すでに執行された決算の効力を左右するものではないが、財政運営が適正であったかを事後に検証する重要な手続である。出納閉鎖から議会認定までの流れは、一年度の財政運営に区切りをつけ、その結果を住民の代表が確認する仕組みとして組み立てられている。

つながりのある用語

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