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過年度収入

読み:かねんどしゅうにゅう

意味

過年度収入とは、過去の会計年度に属する収入で、その年度の出納が閉鎖された後に収納されたものを、収納した現年度の収入として処理することをいう(地方自治法)。本来は前の年度に属する収入を、現年度の歳入として受け入れる扱いである。

出納が閉鎖されると、その年度の収支は確定し、後からの収入をさかのぼって前年度に計上することはできない。過年度収入は、こうして締め切られた過去の年度に属する収入を、実際に収納した現年度の歳入として処理する仕組みである。

たとえば、数年前に課された税が滞納の末にようやく納付された場合や、前年度に交付されるはずだった国庫支出金が遅れて入ってきた場合、これらは本来その当時の年度に属する収入である。しかし、その年度の出納はすでに閉鎖されているため、過去にさかのぼって計上することはできない。そこで、実際に収納した現年度の歳入として、過年度収入という区分で受け入れる。これにより、決算が確定した過去の年度の数字を動かすことなく、遅れて入った収入を適切に会計に取り込むことができる。

出納閉鎖の確定性を守る仕組み

過年度収入が存在する根本の理由は、出納閉鎖によって確定した過去の決算を動かさないためである。地方公共団体の会計は、出納整理期間を経て五月三十一日に出納を閉鎖し、その年度の収支を確定させる。いったん確定した決算は、議会の認定に付され、財政運営の検証の基礎となる。もし、後から判明した収入を過去の年度にさかのぼって計上できるとすれば、確定したはずの決算が何度も書き換わり、年度ごとの比較も検証も成り立たなくなる。過年度収入は、過去の年度に属する収入であっても、それを現年度の収入として扱うことで、決算の確定性を保ちつつ、遅れて入った収入を漏れなく会計に取り込む役割を果たしている。滞納繰越分の税の収納が、過年度収入の代表的な例である。

過年度支出との対応

過年度収入は、支出の側の過年度支出と対をなす考え方である。過年度支出は、過去の年度に属する経費で、その年度の出納閉鎖後に支払うべきことが判明したものを、現年度の支出として処理する扱いである。たとえば、過去の年度の契約に基づく代金の請求が、出納閉鎖の後に届いた場合などがこれにあたる。収入と支出のいずれについても、確定した過去の決算には手を触れず、現年度の会計で処理するという考え方が貫かれている。これらの過年度の処理がどれだけ生じているかは、過去の事務処理が適切であったか、収入の見込みや支払の管理が的確であったかをうかがわせる手がかりにもなる。

つながりのある用語

参考情報(外部リンク)

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