ジチテン

会計年度独立の原則

読み:かいけいねんどどくりつのげんそく

意味

会計年度独立の原則とは、各会計年度の歳出はその年度の歳入をもって充てなければならないとする予算原則である。地方自治法第208条第2項に定められ、年度をまたいで財源や経費を繰り回すことを原則として禁じる。

ある年度の不足を翌年度の収入で穴埋めしたり、余った予算を翌年度に持ち越して使えたりすれば、その年度の財政がほんとうに均衡していたのかが決算の上で見えなくなる。会計年度独立の原則は、各年度の歳出をその年度の歳入で賄うことを求め、年度ごとの財政責任を明確にする(地方自治法第208条第2項)。

この原則があるからこそ、予算は一年単位で完結し、決算によってその年度の収支が検証できる。ただし事業の性質上どうしても年度をまたぐものがあるため、継続費繰越明許費事故繰越し債務負担行為といった例外が予算制度に限定的に用意されている。これらは原則を崩すものではなく、法が認めた例外として手続が定められている。

原則の内容と趣旨

地方自治法第208条第2項は、各会計年度における歳出はその年度の歳入をもって充てなければならないと定める。これにより、年度をまたいだ財源の使い回しや経費の繰り延べが原則として禁じられ、各年度の収支が独立して均衡しているかを決算で確かめられる。年度ごとに予算を編成し議会の議決を経て執行し決算で検証するというサイクルは、この原則を前提に成り立っている。財政責任の所在を年度単位で明確にする点に、原則の眼目がある。

法が認めた例外

単年度で完結しない財政需要には、原則の例外が法定されている。数年度にわたる事業の総額と年割額をあらかじめ定める継続費(第212条)、年度内に支出を終わらない見込みの経費を翌年度に繰り越せるよう予算で定める繰越明許費(第213条)、避けがたい事故により年度内に支出を終わらなかった経費を繰り越す事故繰越し(第220条第3項ただし書)、翌年度以降の支出を予算で約束する債務負担行為(第214条)がこれにあたる。歳入が歳出に不足する場合に翌年度の歳入を繰り上げて充てる前年度繰上充用地方自治法施行令第166条の2)も、原則の例外として位置づけられる。

出納整理期間との違い

出納整理期間(翌年度の4月1日から5月31日まで)に前年度の収入・支出を整理できることを、会計年度独立の原則の例外と誤解しやすい。しかしこれは、現金の受払いの時期と、その収入支出がどの年度に属するかの判断(会計年度所属区分)が一致しないために設けられた整理の猶予であって、年度をまたいで財源を充てる例外ではない。原則の例外(継続費・繰越明許費など)とは性格が異なる点を区別して理解する必要がある。出納整理期間はあくまで前年度に属する現金の受払いを整理するための猶予であり、5月31日の出納閉鎖をもって当該年度の出納は完結し、以後は前年度分として処理できない。

つながりのある用語

上位概念

参考情報(外部リンク)

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