ジチテン

納入通知書

読み:のうにゅうつうちしょ

意味

納入通知書とは、地方公共団体の長が分担金・使用料・手数料その他の歳入を私人から徴収しようとするとき、納入義務者に対して納入すべき金額・納期限・納入場所等を記載して交付する文書をいう(地方自治法第231条)。

使用料手数料を住民から徴収する場面で、担当課はまず調定を行い、その内容に基づいて納入通知書を相手方へ送る。納入通知書は、いくらをいつまでにどこへ納めればよいかを納入義務者へ正式に知らせる行政の意思表示であり、これを受けて私人が金融機関等で納入する。地方税については納税通知書という別の規定(地方税法)が用意されているため、納入通知書はおもに税外収入分担金・負担金・使用料・手数料・財産収入など)の徴収に用いられる。長が調定をした歳入で証券をもって納付できるもの等を除き、原則として納入通知書を発しなければならず、納入通知なき徴収は手続上の瑕疵となりうる。督促滞納処分の起点もこの納入通知書による履行期限であり、期限を過ぎても納入がなければ督促状を発する流れにつながる。

納入通知書が必要な歳入と例外

地方自治法第231条は、普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならないと定める。これにより税外収入の徴収では納入通知書の交付が原則となる。ただし地方自治法施行令第154条は、その性質上納入通知書によりがたい歳入(証券をもって納付するもの、口頭・掲示等による納入の通知が適当なもの等)について口頭・掲示その他の方法による通知を認めており、すべての歳入に必ず紙の納入通知書を要するわけではない。実務では調定→納入通知→収納→消込という一連の流れの中で、納入通知書が納入義務者に対する債権の確定・告知の役割を担う。

納税通知書との役割分担

同じく金額と納期限を相手方へ知らせる文書でも、地方税の賦課では地方税法に基づく納税通知書を用い、税外収入では地方自治法第231条の納入通知書を用いる。両者は根拠法令・対象とする歳入の性質が異なり、不服申立てや時効・督促の手続もそれぞれの法体系に従う。窓口での払込みに用いる納付書とも区別され、納入通知書は「納めるべき金額の通知」、納付書は「払込みの手段」という関係に整理できる。担当課は歳入の性質を見極め、税か税外かによって発する文書を取り違えないことが収納事務の出発点となる。

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