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ジチテン

法22条区域

読み:ほうにじゅうにじょうくいき

別名:22条区域別名:屋根不燃区域
意味

法22条区域とは、建築基準法第22条に基づき特定行政庁が防火地域・準防火地域以外の市街地に指定する区域であり、屋根の不燃化と木造建築物の外壁の延焼防止性能を義務づけるものである。

防火地域でも準防火地域でもない住宅地に、なぜ屋根の防火規制が掛かるのか——その答えがこの区域である。市街地の火災は、炎が直接燃え移るだけでなく、風で飛んだ火の粉が隣家の屋根に落ちて燃え広がる。木造家屋の密集した日本の市街地で大火を繰り返してきた教訓から、建築基準法は昭和25年の制定時に、屋根を不燃材料で造るか葺くことを市街地全般に義務づける仕組みを設けた。これが法22条区域であり、防火地域・準防火地域という都市計画上の地域地区とは別に、特定行政庁告示で指定する。区域内ではあわせて、木造建築物の外壁のうち延焼のおそれのある部分に準防火性能が要求される(法第23条)。実際には市街化区域のほぼ全域など、防火・準防火地域を除いた市街地を包括的に指定している例が大半で、市街地で家を建てる限りいずれかの防火規制が掛かる三層構造の最外縁を受け持っている。

三層の防火規制の最も外側の層

市街地の防火規制は、耐火建築物等を求める防火地域、それに準じる準防火地域、屋根と外壁だけを規制する法22条区域の三層で構成され、外側ほど規制が軽い。注意すべきは法形式の違いで、防火地域・準防火地域が都市計画法上の地域地区として都市計画決定で定まるのに対し、法22条区域は特定行政庁が指定し告示する区域であり、都市計画審議会の議を経る地域地区ではない。このため都市計画図に当然には載らず、指定状況は告示や建築指導担当の窓口資料で確認することになる。規制内容は、屋根を市街地火災の火の粉による延焼に耐える構造(不燃材料で造り、または葺くことに相当する性能)とすること(第22条)と、木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分を土塗壁と同等以上の準防火性能とすること(第23条)に限られ、構造全体の耐火性能までは求めない。

確認実務での現れ方

建築確認の審査では、敷地が防火地域、準防火地域、法22条区域のいずれに属するかが防火関係規定の出発点になり、申請書の第三面にも区域の別を記載する。屋根材は不燃材料の認定品か飛び火に対する性能試験をクリアした製品を使うのが通例で、設計段階で仕様が固まっていれば適合は難しくない。実務で問題になりやすいのは、増改築や物置・カーポートの設置で区域規制が見落とされる場面と、市町村合併や区域変更で指定の範囲が古い資料と食い違う場面である。指定は特定行政庁ごとの告示の積み重ねなので、境界付近の敷地は告示原文まで遡って確認するのが確実である。

つながりのある用語

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