ジチテン

都市計画審議会

読み:としけいかくしんぎかい

別名:都計審
意味

都市計画審議会とは、都市計画法第77条・第77条の2に基づき都道府県および市町村に置かれる、都市計画の決定・変更に際して調査審議を行う附属機関をいう。

用途地域の変更や地区計画の決定を進める担当者が必ず通る関門が、都市計画審議会への付議である。都市計画法は、都市計画を決定または変更するとき、決定権者があらかじめ審議会の議を経なければならないと定めており、この手続を欠いた都市計画決定は違法となる。審議会は学識経験者、議会議員、関係行政機関の職員、住民代表などで構成され、原案が公益と私権の調整として妥当か、説明会やパブリックコメントで出された意見をどう扱ったかを審議する。都道府県には都道府県都市計画審議会、市町村には市町村都市計画審議会が置かれ、どちらの審議会に付議するかは決定権者がどちらかによって分かれる。担当者にとっては、付議の前段である案の縦覧・意見書の整理から、当日の説明資料の作成、答申後の告示までが一連の事務となる。

付議の位置づけ

都市計画決定の手続は、案の作成、公聴会等による住民意見の反映、案の二週間の縦覧と意見書の提出、そして都市計画審議会への付議という順で進む。審議会の議は決定権者を法的に拘束する答申ではなく諮問に対する答申だが、議を経ること自体が手続要件であり、これを欠くと決定が取り消されうる。提出された意見書は要旨を審議会に提出する扱いとなり、住民意見が審議の判断材料に組み込まれる。

都道府県と市町村の審議会

都道府県都市計画審議会は区域区分や広域にわたる都市施設など都道府県が定める都市計画を、市町村都市計画審議会は用途地域や地区計画など市町村が定める都市計画を所掌する。市町村都市計画審議会を置かない小規模団体では、都道府県都市計画審議会が市町村決定分も審議する場合がある。

つながりのある用語

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