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ジチテン

第二号法定受託事務

読み:だいにごうほうていじゅたくじむ

意味

第二号法定受託事務とは、法定受託事務のうち、本来は都道府県が果たすべき役割に係るものであって、都道府県が適正な処理を特に確保する必要があると法律または政令で定められたものをいう(地方自治法第2条第9項第2号、別表第二)。

市町村が処理する事務のうち、都道府県選挙に関する事務のように、責任の所在が都道府県にあるものがある。これが第二号法定受託事務で、本来は都道府県が果たすべき役割に係り、都道府県が処理の適正を特に確保する必要があるとして地方自治法別表第二に掲げられたものをいう。国が本来の責任主体である第一号法定受託事務と対をなし、両者は別表第一・別表第二で区分され、関与する側が国か都道府県かで分かれる。都道府県知事・都道府県議会議員の選挙事務などが代表例で、市町村がこれを処理する際は都道府県の関与(是正の指示など)が及ぶ。件数としては第一号に比べて限られるが、関与の主体を見誤ると是正の指示を出す権限の所在を取り違えるため、別表上の区分の確認が実務の起点になる。

都道府県が本来の責任主体である構造

第二号法定受託事務の特徴は、本来の責任主体が国ではなく都道府県である点にある。そのため、市町村がこの事務を処理する場合に関与(処理基準の設定、是正の指示など)を行うのは都道府県であり、国ではない。地方自治法別表第二がこの類型を限定列挙しており、代表例として都道府県の議会の議員・知事の選挙に関する事務などが挙げられる。市町村は実施主体として事務を執行するが、その適正の最終的な確保責任は都道府県側にあるという二層の関係になる。第一号と第二号を取り違えると、関与する側=是正の指示を発する側の主体を誤るため、どの別表に掲げられた事務かを最初に確認する必要がある。

第一号との対比と自治事務との関係

第一号法定受託事務が国を責任主体とし国が関与するのに対し、第二号法定受託事務は都道府県を責任主体とし都道府県が関与する。両者はいずれも法定受託事務であり、自治事務よりも強い関与(是正の指示)が及ぶ点では共通するが、関与の主体が国か都道府県かで決定的に異なる。なお、法定受託事務であっても市町村の事務であることに変わりはなく、法令に反しない範囲での条例制定や議会の検査・監査の対象となる点は自治事務と同じである。第二号は別表第二に掲げられる事務に限られ、第一号に比べて数は少ないが、市町村実務で都道府県選挙の管理執行などとして現れるため、関与の系統を正しく押さえておく必要がある。

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