意味
廃棄物処理基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が政令で定める、廃棄物の収集・運搬・処分の各段階で守るべき技術上の基準であり、これに適合しない処理は不適正処理として行政指導・措置命令の対象となる。
廃棄物を「捨てる」「燃やす」「埋める」行為のどこまでが適法で、どこからが不法投棄や不適正処理になるのかは、感覚ではなく政令の数値・方法で線引きされている。廃棄物処理基準は、その線を収集運搬基準と処分基準に分けて具体化したものである。収集運搬基準は飛散・流出・悪臭の防止や運搬車両への表示などを、処分基準は最終処分場の構造、埋立処分の方法、焼却の燃焼温度といった事項を定める。この基準に適合しない処理は、たとえ許可を受けた業者であっても違法となり、改善命令や措置命令、許可取消しの根拠となる。委託基準が「誰に・どう委託してよいか」を縛るのに対し、処理基準は「現場でどう処理すべきか」を縛るもので、両者を満たして初めて適正処理が成立する。
一般廃棄物と産業廃棄物で別建ての基準
廃棄物処理基準は、一般廃棄物と産業廃棄物で別々に政令に定められている。産業廃棄物については、処理を業として行う者が守る「処理基準」に加え、特別管理産業廃棄物にはより厳格な基準が課され、有害物質を含む廃棄物の埋立や保管に上乗せの規制がかかる。最終処分場についても、安定型・管理型・遮断型の区分ごとに構造基準と維持管理基準が定められ、浸出水処理や遮水工の有無が処分できる廃棄物の種類と結びつく。つまり「どの廃棄物を、どの施設で、どう処分してよいか」は処理基準・施設の構造基準・維持管理基準が連動して決まる。基準のいずれかに違反すれば、その処理は不適正処理となり、生活環境保全上の支障が生じるおそれがあれば措置命令へ進む。
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