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ジチテン

地方分権改革推進法

読み: ちほうぶんけんかいかくすいしんほう

意味

地方分権改革推進法(平成18年法律第111号)とは、第二次地方分権改革を計画的に推進するための基本事項を定めた時限立法である。地方分権改革推進委員会を設けて、国から地方への権限移譲義務付け・枠付けの見直しを勧告させる仕組みを柱とし、施行から3年で2010年に失効した。

第一次分権改革機関委任事務が廃止された後も、国が法令で自治体の仕事のやり方を細かく縛る義務付け・枠付けや、補助事業を通じた関与は色濃く残っていた。地方分権改革推進法は、いったん停滞していた分権改革を再起動するため、改めて推進体制を時限で立ち上げた法律である。同法に基づく地方分権改革推進委員会は4次にわたる勧告を行い、その内容が第1次から第4次に及ぶ地方分権一括法として順次立法化された。法律自体は3年間の時限立法で2010年に失効したが、義務付け・枠付けの見直しと基礎自治体への権限移譲という第二次地方分権改革の流れを方向づけた。

第二次分権改革を担った推進体制

地方分権改革推進法は、地方分権推進法(平成7年)と同じく、改革の実体を直接定めるのではなく推進体制と手順を時限で定めた手続法である。中核の地方分権改革推進委員会は、国が法令で自治体を縛る義務付け・枠付けの見直しと、国から地方への事務・権限の移譲を主要テーマに調査審議し、内閣へ勧告した。政府は勧告を受けて地方分権改革推進計画を策定し、関係法律を一括して改正する地方分権一括法として国会に提出した。第1次一括法(2011年)以降、複数次にわたる一括法が制定され、公の施設の設置管理の基準を条例に委ねる見直しなどが実現した。

地方分権推進法との関係と区別

名称の近い地方分権推進法(平成7年法律第96号)は、機関委任事務の廃止を実現した第一次地方分権改革の根拠法で、本法とは別の法律である。本法(平成18年法律第111号)はその後継として第二次地方分権改革を担い、対象が義務付け・枠付けの見直しと権限移譲へ移った点が異なる。両者は委員会を設けて勧告させる時限立法という形式は共通するが、第一次か第二次かで担った改革の段階が分かれる。国から地方への税財源の移譲を図った三位一体改革と並行して進んだのが、この第二次改革の特徴である。

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