ジチテン

地方分権一括法

読み:ちほうぶんけんいっかつほう

別名:地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
意味

地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)とは、1999年に成立し国と地方の役割分担を見直すため475本の関係法律を一括改正した法律である。

国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へ転換する制度設計は、どの法律を起点に整理されたのか。地方分権一括法は、第1次地方分権改革の成果を一本の整備法にまとめ、機関委任事務制度を全廃した。これにより都道府県知事や市町村長が国の下級機関として処理してきた事務は、自治事務法定受託事務に再構成された。あわせて、国が地方公共団体の事務処理に関与する場合のルールが地方自治法に法定化され(関与法定主義)、関与をめぐる争いを処理する国地方係争処理委員会自治紛争処理委員の仕組みが整えられた。現場の用語法では1999年成立・2000年4月施行の本法を指すが、その後も累次の一括法(第2次以降)が制定されており、文脈によって何次のものを指すかが変わる点に注意がいる。

機関委任事務の廃止と事務区分の再編

地方分権一括法の中核は、明治以来続いた機関委任事務制度の全廃である。機関委任事務とは、知事・市町村長を国の下級行政機関とみなして国の事務を処理させる仕組みで、国の包括的な指揮監督に服した。本法はこれを廃止し、地方が処理する事務を自治事務と法定受託事務の二区分に整理した。法定受託事務は本来国が果たすべき役割に係るもので国の関与が比較的強く、自治事務はそれ以外で関与が抑制される。この再編により、地方の事務はすべて「自らの事務」として位置づけられ、国の指揮監督権は個別法に根拠のある関与に限定された。

関与の法定主義と係争処理の整備

本法は、国が地方公共団体の事務に関与する場合の類型(助言・勧告是正の要求是正の指示、代執行など)と手続を地方自治法に書き込み、法律またはこれに基づく政令の根拠がなければ関与できないとする関与法定主義を確立した。さらに、関与をめぐる国と地方の対等性を担保するため、国の関与に不服がある地方公共団体が審査を申し出る国地方係争処理委員会を総務省に置き、地方公共団体相互間の紛争には自治紛争処理委員を充てる制度を設けた。これらにより、関与は一方的な指揮監督から争訟可能な対等の手続へと転換した。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)