特別支援教育支援員とは、小中学校等において障害のある児童生徒の学習・生活上の支援を行うため、教育委員会が配置する職員をいう。
通常の学級や特別支援学級で学ぶ障害のある子どもが、食事や排せつ、移動、安全確保や学習の補助を必要とするとき、教員に代わって日常的に支えるのは誰か。その役割を担うのが特別支援教育支援員である。学校に配置され、教員の指示のもとで車いすの介助や教室移動の付き添い、発達障害のある子どもへの声かけや学習用具の準備などを行う。2007年度から国が地方財政措置を講じて配置が進み、現在は小中学校に広く置かれている。教員免許は必須ではなく、自治体が会計年度任用職員などとして任用することが多い。介助員や学習支援員、特別支援学級支援員など自治体によって呼称が分かれるが、いずれも教育委員会の特別支援教育担当が任用・配置を所管する点は共通する。
配置の根拠と担う業務
特別支援教育支援員は、2006年の学校教育法改正で特別支援教育が法制化されたことを受け、2007年度から国が地方交付税により財政措置を講じて配置が進められた。法律で必置とされる職ではなく、財政措置を背景に各設置者が判断して配置する仕組みである。担う業務は幅広く、肢体不自由の子どもの食事・排せつ・移動の介助、教室間の移動や校外学習への付き添い、発達障害のある子どもへの学習支援や情緒の安定を図る声かけ、安全の確保などが含まれる。あくまで教員の指導のもとで補助を行う立場であり、授業そのものを担当したり指導計画を立てたりはしない。配置の判断は学校からの要望や子どもの状態を踏まえて教育委員会が行い、年度ごとに必要数を見積もる。
任用形態と運用上の課題
特別支援教育支援員は教員免許を必須としないため、自治体は会計年度任用職員やパートタイムの職員として任用することが一般的である。介助員、学習支援員、特別支援教育補助員など呼称や勤務条件は自治体ごとに異なり、処遇や雇用の安定が課題として指摘される。支援を必要とする子どもの増加に対して人材の確保が追い付かないこと、研修機会が限られ専門性の蓄積が難しいこと、担任教員との役割分担や情報共有の仕組みづくりなどが運用上の論点となる。子ども一人ひとりの個別の教育支援計画や個別の指導計画と支援内容を結び付け、支援員が交代しても支援が継続するよう記録を引き継ぐ体制が要る。
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