意味
収入未済とは、調定した歳入のうち、当該年度内に収入されなかった額をいう。
決算の調製で歳入を締めるとき、調定額と収入済額の差として表面化するのが収入未済である。収入未済は、いったん調定された歳入が出納整理期間の末日までに収納されなかった額であり、決算書の歳入の欄に収入未済額として表示される。その多くは地方税や使用料の滞納であり、時効や執行停止で回収を断念したものは不納欠損として整理される一方、なお回収を見込むものは翌年度へ繰り越して引き続き徴収にあたる。収入未済額の大きさは収納率の低さを映し、財政運営や徴収体制の課題を示す指標として議会や監査で注目される。調定・収入済・不納欠損・収入未済の関係を押さえることが決算の歳入を読む基礎となる。
調定・不納欠損との関係
収入未済額は、調定額から収入済額を差し引いた、なお収入されていない額である。このうち、時効の完成や滞納処分の執行停止後の一定期間の経過などで法的に徴収できなくなった額は不納欠損として整理(落とす処理)され、残りは翌年度に繰り越されて徴収が続けられる。したがって決算では「調定額=収入済額+不納欠損額+収入未済額」の関係が成り立つ。収入未済額は債権がなお生きている点で、徴収権そのものが消滅した不納欠損額とは区別される。収入未済額の推移は徴収努力や債権管理の状況を示す指標であり、その額が膨らみ続ける場合は徴収体制や債権整理のあり方が問われる。決算審査でも、収入未済額の内訳と発生原因、徴収・整理の見通しが監査委員や議会の関心事となる。
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