ジチテン

調定

読み:ちょうてい

意味

調定とは、地方公共団体が歳入を収入するにあたり、その内容を調査して納入すべき金額や納入義務者、納期限を内部的に決定する行為である(地方自治法第231条)。

歳入は、いきなり住民から現金を受け取って成立するわけではない。まず誰からいくらをいつまでに収入するかを庁内で確定させ、その記録をもって収入の手続を進める——この出発点が調定である。会計管理者が収入を取り扱えるのは、長(実際には財務会計の担当課)が調定を行い、収入命令を発した後に限られ、調定なき収入は原則として認められない。地方税のように賦課決定で税額が確定するものは賦課と同時に調定し、使用料手数料のように相手方の申請や行為で発生するものは事由が生じた都度に調定する。年度当初に一括して行う事前調定と、収入の事由が発生してから行う事後調定の区別もあり、収入の性質で使い分ける。調定を落とせば収入未済不納欠損の管理が崩れるため、財務会計事務の起点として正確さが問われる。

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